電力会社やプランの変更は慎重に!
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 平成30年11月号より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。
相談内容
知らない事業者から電話があり「電気の契約を当社に切り替えると、料金が安くなる」と説明され、住所やお客様番号、電気料金や使用量についてきかれた。「安くなるのなら」と思い電話で契約を申し込んだが、後になって考え直し、キャンセルしたい。(40歳代 男性)
アドバイス
・事業者に連絡して、相談者が解約を希望している旨を伝え、無事解約が完了しました。
・電力小売り事業が平成28年4月に全面的に自由化され、様々な事業者が一般家庭向けに電気を販売できるようになりました。それに伴い、電気契約の変更に関する相談が多く寄せられています。
契約変更の勧誘を受けた際に、気を付けたいこと
(1)「今よりも安くなる」という説明を鵜呑みにせず、現在の契約内容や料金を、明細やインターネット等で確認し、本当に変更が必要かどうか考えましょう。
(2)大手電力会社やその関連会社であるとかたって、悪質な勧誘を行う事業者もいます。不審に感じた場合は、大手電力会社に直接問い合わせて確認しましょう。
(3)検針票等に記載されている「お客様番号」等の情報を安易に事業者に伝えてしまうと、消費者の意に反して電気の契約手続きを進められるおそれがあります。情報の提供は、慎重に行いましょう。
(4)訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、契約書面等を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフをすることができます。
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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