消費生活センター等をかたる不審な電話やはがきにご注意ください!!
2018年3月15日 消費者庁 発表資料より
消費生活センターやこれに類似した名称をかたる者から、不審な電話がかかってきた、自宅にはがきが届き身に覚えのない料金の支払いを要求された、という相談が寄せられています。
かたられた名称には「消費者センター」「消費者相談センター」「消費生活相談センター」「消費生活情報センター」などがあります(※)。
事例
【事例1】消費生活センターから「あなたの個人情報が漏れています。削除しますか?」という電話がかかってきた。
【事例2】消費生活相談センターから「未納金があります」と書かれたはがきが自宅に届いた。
アドバイス
★都道府県や市町村等に設置されている消費生活センターは、相談者から電話をかけるか、相談者に来所いただくかで相談を受け付けているので、消費生活センターに相談をしたことのない方に電話をかけたりはがきを送ったりすることはありません。
★消費生活センターの相談料は無料であり、どのような名目でも、消費生活センターから消費者の皆様にお金を請求することは絶対にありません。正当な根拠のない請求には絶対に応じないようにしましょう。
★連絡してきたのが本物の消費生活センターなのか、少しでも疑問や不安を感じたら、電話やはがきで指定された電話番号ではなく、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。
※消費生活センターは「消費者センター」「消費生活相談センター」などの名称を用いている場合もありますが、いずれも地方公共団体が運営する機関です。国民生活センターのウェブサイト(http://www.kokusen.go.jp/map/index.html)やお住まいの地方公共団体のウェブサイトでご確認ください。
広島県内の消費生活相談窓口一覧はこちらから
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/1177480998451.html
2018年3月15日 消費者庁 発表資料はこちらから