ガスの小売全面自由化が始まります!
-正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう-
2016年12月15日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より
2017年4月1日より、ガスの小売全面自由化が始まります。
これまで、都市ガスの契約は地域ごとに特定の事業者としか契約できませんでしたが、自由化により複数の様々な業種や業態の事業者の中から消費者が契約先を選択することが可能となります。
今後、ガスの小売全面自由化に向けて事業者による事前営業活動等が行われることが予想されますが、ガスについて、よく理解して契約するきっかけに、また便乗したトラブルに遭わないよう気をつけましょう。
電力・ガス取引監視等委員会において想定される事例
【事例1】ガスの営業と称した他の商品・サービスに関する営業を行う事例
大手ガス会社の関連会社と名乗る人から電話があり、「ガスの自由化に伴い、ガス機器の交換が必要」と言われ、ガスコンロの販売の営業を受けた。
【事例2】ガスの営業と称して個人情報を取得する事例
ガス会社のサービス代理店を名乗る人からガス自由化に関する電話だといって、何に使うかの説明もないまま、使用しているガス料金や使用量を聞かれた。
【事例3】契約内容について十分確認がされていなかった事例
ガス事業者を新しいガス事業者に変更する契約を締結したが、実際に使ってみると、前のガス事業者のときよりもガス料金が高くなったので解約を申し込んだ。解約は無料でできると思ったら、解約違約金を請求されてしまった。
消費者へのアドバイス
★ガスの小売全面自由化で新たな機器を購入する必要はありません。ガスの小売全面自由化に便乗したガス機器等の販売が現在も行われています。必要性を十分に検討して判断しましょう。
★電気の小売全面自由化では、大手電気会社の名前をかたり、消費者の個人情報を取得するという事案が発生しており、ガスの小売全面自由化でも同様の事案が発生することが考えられます。ガス会社の代理店を名乗る電話であっても、不審に思った場合にはその場で安易に情報を伝えず、社名や担当者名、連絡先等を確認し、ガス会社にそれを伝えた上で本当に代理店か否かということを確認しましょう。
★ガスの小売全面自由化が始まると、新たなガス小売事業者、新たなメニューでのガスの供給が行われることになり、自由化前と異なり、様々な料金メニューが提供されることが予想されます。このため、新たな契約の際、供給条件を十分に確認していないと、供給開始後に、違約金条項が含まれていたことが判明した等、思っていた契約内容と違うといった状況が生じることがあります。
ガス小売事業者は、契約内容について契約締結前に説明することが義務づけられていますので、ガス小売事業者からしっかりと契約内容について確認し、納得した上で契約を締結するようにしましょう。
★ガスの小売全面自由化に関し、不明なこと等があれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)または最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
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