インターネット、携帯電話等の電気通信サービスに関する勧誘トラブルにご注意ください
(平成26年3月6日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より)
電気通信サービスに関する勧誘トラブルは、広島県が発表した「2月の相談が急増した商品・サービス分野トップ10」の第4位の相談です。
光回線やインターネットサービスプロバイダーとの契約(以下「プロバイダー契約」という。)、携帯電話等の電気通信サービスに関する相談が全国的に増えています。
実際に電気通信サービスを提供する事業者ではない事業者が勧誘することによる説明不足や虚偽説明等に関係する相談が多くみられます。消費者が、大手電話会社からの勧誘であると思い込んでいるケースもあります。
「今の利用料金より安くなる」というお得感を強調した勧誘や「同時に契約すれば割り引く」、「今、契約すればキャッシュバックする」等の特典等を強調した勧誘を受けたという相談も多く寄せらています。
主な相談事例
【事例1】夜遅く電話で勧誘され回線契約を申し込んだが、説明のなかったプロバイダーも契約したことになっていた。
【事例2】今後は今の固定電話は使えなくなると言われて光回線を契約してしまった。
【事例3】勧誘電話をかけてきた事業者に遠隔操作でプロバイダーの設定をしてもらったが、頼んでいないオプションサービスも契約したことになっていた。
【事例4】訪問してきた事業者に光回線契約を申し込んだら、知らない間に映像配信サービスも契約したことになっていた。
【事例5】勧誘が繰り返されて迷惑だ。
事例からみる問題点
★迷惑な勧誘が繰り返されたり、契約先や契約内容を記した書面が交付されず、消費者の理解が不十分なまま、口頭での契約になっている。
(電気通信事業法では、口頭での契約も可能であり、消費者は誰と何を契約しているのか、契約後に確認できないことがある。また、クーリング・オフもありません)
★契約に年数の縛りがあり、それ以前に解約すると解約料が発生する場合がある。
消費者へのアドバイス
★電気通信サービスは、割引やキャンペーン等が多く、契約時の消費者の費用負担が少ないため、すぐに契約しやすいが、勧誘されてもすぐに事業者に返事をせず、契約内容等をきちんと確認すること。また、必要がなければ、きっぱり断ること。
★電気通信サービスは、複雑で分かりにくい契約であり、継続的な利用を前提とするサービスであるため、契約する際には、割引やキャッシュバック等の目先の利益にとらわれず、自分の利用環境や目的に照らして必要性を十分に検討すること。
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