注文した覚えのない商品が送り付けられた
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 NO.203(平成29年7月号)より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。
相談内容
知らない会社から「注文いただいたサプリの準備ができたので代引きで送ります」と突然電話があった。「注文した覚えはない」と伝えたが、「記録が残っている。受注生産なので今回は買って欲しい」と強引に承諾させられてしまった。注文していない商品にお金を払いたくない。商品が届いたら、どうしたらよいか。(80歳代 女性)
アドバイス
注文した覚えのない商品にお金を支払う必要はなく、商品が自宅に届いた際には、送り主の住所や電話番号を控えた上で宅配業者に「受け取り拒否」を申し出るよう助言しました。また、間違って受け取ってしまった場合でも、電話勧誘販売にあたるためクーリング・オフできることを説明しました。
「注文いただいたサプリ(健康食品)を送ります」などと電話があり、申し込んでいないと伝えても、強引に商品を送り付けられたという相談が後を絶ちません。もし、このような電話があったときは以下のように対応しましょう。
①注文した覚えのない商品を送ると、電話があった場合 ⇒はっきりと断り、電話をすぐに切りましょう! (例)「いりません。もう電話しないでください」 ※常時、留守番電話設定にしておき、必要な相手だけにかけなおす方法も有効です。 |
②断ったはずの商品が配達されてしまった場合 ⇒商品の受け取りを拒否しましょう! (例)「注文していないので、受け取りません」 商品が届いた場合でも、代金を支払ってはいけません。事業者名、住所、連絡先を控えて、受け取りを拒否しましょう。 |
③もし、断りきれずに購入してしまった場合 ⇒諦めずに消費生活センター等に相談しましょう! 消費者ホットライン(188 (いやや)) クーリング・オフできる場合があります。商品は開封せずに、すぐに消費生活センター等へ相談しましょう。 |
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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