【新手の詐欺】「○○ペイで返金します」に注意!
2023年9月27日 独立行政法人国民生活センター公表資料より
ネットショッピングで商品を購入した消費者が、販売業者から「決済アプリを使って返金する」と言われ、スマートフォンで返金手続きを誘導されているうちに、「返金」してもらうはずがいつの間にか「送金」してしまっていた、という新手の詐欺に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑ってください!
事例1
ネット通販で約7,000円のアクセサリーを購入した。支払方法は銀行振込のみで、事業者に振り込み完了メールを送った後、「在庫が欠品しているため、注文をキャンセルします」というメールが届いた。「払い戻しは○○ペイで行います」との内容で、LINEの友達登録をするよう指示があり、ビデオ通話で指示をされるがまま○○ペイに数字を言われて入力した。何度か相手から「失敗している」と言われ、複数回操作した結果、約10万円の送金していることが分かった。返金してほしい。(2023年9月受付 50歳代 男性
詐欺の手口
1.ネットショッピングしたが商品が届かない。
2.メールや電話でショップから返金の連絡がある。
3.LINEでやり取り。
4.リンクをタップすると○○ペイの画面が開き、言われるままに操作する。
5.返金してもらうはずが送金しちゃった。
消費者へのアドバイス
★ネットショッピングの代金を銀行振込しているにもかかわらず、返金は決済アプリで行うのは極めて不自然です。「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑ってください。
◆相手の指示に従ってスマートフォン等を操作することはせず、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン188)や警察*等に相談してください。
*警察相談専用電話「#9110」生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。
テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?
2023年6月1日更新 独立行政法人国民生活センター発表情報より
新聞折込広告の商品の注文のために電話したら、サンプルだけ受け取るはずが「定期購入」になっていた等の相談が、60歳以上の高齢者で見受けられます。
相談事例
★テレビショッピングをみて、紹介されていた商品を購入するため販売業者に電話したところ、当該商品と一緒に別の商品を勧められた。別の商品は断り、当該商品だけを購入したはずなのに、後日、当該商品と一緒に、断ったはずの別の商品も届き、『定期購入』だった。
★新聞広告で商品が割引価格で販売されているのを見て、販売業者に電話したところ、『複数月試さないと効果がない。おまとめコースの方が価格が安くなる』と説明されて、複数月分がまとめて1回限り届くものだと思って注文したところ、複数月分の商品が定期的に届く『定期購入』だった。
アドバイス
★電話注文時に販売業者から、別の商品や複数月分の商品を勧められても、興味がなければきっぱりと断りましょう。
★興味を持った場合でも、すぐに注文せず、「定期購入」になっていないかなどをよく確認し、内容が十分に理解できない場合はきっぱり断りましょう。
★いったん電話を切ってから慎重に検討することもお勧めします。
2023年6月1日更新内容
「通信販売」には、クーリング・オフがありませんが、2023年6月1日に特定商取引法の改正施行令が施行され、新聞広告やテレビCM、ウェブページ等をきっかけに消費者から電話注文した際に、事前に触れられていない商品を勧誘された場合は、「電話勧誘販売」に該当し、クーリング・オフができる場合があります。
高齢者の家族や周りの方にお願い
★意図せず「定期購入」の契約になってしまい、困っていることがないか気を配りましょう。
★電話注文時の勧誘で、不要な商品を購入したり、意図しない「定期購入」の契約を結ばないように見守りが重要です。
◆不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター(188)等へ相談しましょう。
◆高齢者の消費者トラブルの場合、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも消費生活センター等に相談することができます。
2023年6月1日更新 独立行政法人国民生活センター発表情報はこちらから