法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起
2018年4月27日 消費者庁 発表資料より
「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」などの名称で、消費者宅にはがきを送りつけ、最終的に執ように金銭を要求する事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
不正に使用された名称
「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」「法務省管轄支局民事訴訟告知センター」などと記載されており、多くの場合、名称に「法務省管轄支局」が含まれています。
事例の概要
(1)法務省管轄支局と称する事業者は、消費者宅に架空の民事訴訟案件のことを記載したはがきを送付します。
・消費者は、はがきを見て、身に覚えはないものの裁判取下げの期限が間近に迫っていると誤認し、不安を覚えて、はがきに「お問い合わせ相談窓口」などとして記載された電話番号に電話をしてしまいます。
(2)法務省管轄支局と称する事業者は、「こちらでは詳細は分からない」などと言い、弁護士に問い合わせるよう伝えた上で、弁護士会や弁護士のものとする電話番号を教えます。
(3)弁護士と称する者は、電話をしてきた消費者に対し、偽りの説明をします。
・「示談に持ち込んであげます。その為に着手金が必要です」
・「早く取下げをしないといけません。すぐに裁判所に供託金として10万円を支払って下さい。支払っても後で返金されます」
(4)弁護士と称する者は、通販サイトのギフト券での支払を求めます。
(5)その後も裁判の相手方と称する者や弁護士と称する者から次々と電話があり、消費者に対して金銭の支払を要求してきます。
皆様へのアドバイス
★「法務省管轄支局」と称する事業者の実体はなく、国の行政機関である「法務省」とは一切関係はありません。
★正式な裁判手続の通知がはがきで来ることはありません。
★身に覚えのない訴訟案件に関するはがきを受け取った場合は、そのはがきに記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。
★以下の支払方法を指定されたときは、すぐに「消費者ホットライン188」へ相談しましょう。
・ 現金をレターパックや宅配便に入れて送付させます。
・ 消費者をコンビニエンスストアに行かせてギフト券を購入させ、そのギフト券に記載された番号を連絡させます。
・ 消費者にギフト券の支払番号を伝え、コンビニエンスストアのレジで支払わせます。
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