電話勧誘での電気の契約切り替えについてトラブルが急増しています
-切り替える意思が無ければ、検針票に記載された情報は伝えないようにしましょう-
2018年12月20日 独立行政法人国民生活センター 発表情報より
平成28年4月1日に電力の小売全面自由化が始まり、小売電気事業に新規参入した事業者からの電気の供給が行われるようになりました。
電話勧誘をきっかけとした電気の切り替えに関するトラブルの相談が急増していますのでご注意ください。
相談事例
【事例1】大手電力会社を名乗る電話があり顧客番号等を伝えたところ、見知らぬ小売電気事業者との契約に切り替わっていた
【事例2】「電気料金が安くなる」と言われ資料を請求したつもりが、いつの間にか契約が切り替わっており、解約料を請求された
【事例3】契約締結時の説明よりも高い料金を請求され、知らない間に付随契約を締結させられていた
【事例4】契約の切り替えを勧誘する事業者から、スマートメーターの設置名目で契約情報を聞き出された
消費者へのアドバイス
(1)電気の契約切り替えについて電話があった場合は、事業者名を確認するとともに、自らの意思を明確に伝えましょう
電話での口頭による意思表示だけでも、契約申込は可能です。切り替えの必要性をよく考え、必要なければはっきり断り、迷うのであれば対面や書面での説明を求めるなど、納得した上で意思を伝えるようにしましょう。
(2)切り替え検討の意思が無ければ検針票の記載情報は伝えないようにしましょう
消費者が電気の契約を切り替える場合、①契約名義、②住所、③顧客番号(顧客を特定するために電力会社が設けている番号)、④供給地点特定番号が必要となり、通常これらの情報は、現在の契約先が発行する検針票に記載されています。これらの情報を聞かれた場合、切り替え検討の必要性をよく考え、切り替え検討の意思が無ければ、答えないようにしましょう。
また、「スマートメーター(※)を設置すれば電気代が安くなる」などと説明をしながら、電力の切り替えに必要な情報を聞き出す電力会社もありますが、スマートメーターを設置したからといって、それだけで電気料金が安くなるわけではありません。電力会社の勧誘に乗せられて検針票に記載された情報を伝えないようにしましょう。
(※)スマートメーターとは、従来の電力メーターにはない、電気の使用量を自動で計測する機能や通信機能を備えた電力メーターです。
(3)電話勧誘で契約した場合、クーリング・オフ等ができる場合があります
小売電気事業者から電話で勧誘を受け、電気の契約の切り替えについて承諾した場合、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリング・オフができます。小売電気事業者に言われるがまま契約してしまったとしても、慌てずに対処しましょう。
(4)契約先を切り替える際、契約条件をしっかり確認しましょう
契約先を切り替える際、小売電気事業者には、料金を含む供給条件の書面による説明義務が課されていますので、書面の内容をしっかり確認しましょう。料金のみではなく、契約期間や契約解除などの諸条件をよく確認し、納得して契約することが重要です。
(5)困った場合にはすぐに相談しましょう
※消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
※経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口:03-3501-5725
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