レンタルオーナー契約によるトラブルに注意
2016年10月26日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第264号より
内容
訪問してきた業者から「コンテナを購入してレンタルすればもうかる」と熱心に勧められた。その際、「元本は必ず戻る」「家賃と同様にずっと利子のように入る」と言われ、合計500万円ほどの契約をした。毎月2万円ほどコンテナ利用料の振り込みがあり、さらに勧められたので、追加で100万円の契約をした。しかし、その後、振り込みがなくなり、業者に電話をしてもつながらない。(80歳代 女性)
ひとこと助言
★商品を購入して所有者になり、それをレンタルし、レンタル料が支払われるという「レンタルオーナー契約」について、レンタル料が払われない、購入代金も戻らない、という相談が寄せられています。
★このようなケースでは、購入した商品も消費者に引き渡されず、レンタル業者の事業の実体や購入した商品の存在などを確認するのが難しいことがほとんどです。実体が確認できない場合は契約しないでください。事業者が経営破たんした際のリスクも十分理解しましょう。
★「元本保証」「高配当」などのセールストークをうのみにしないようにしましょう。
★不審に思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
2016年10月26日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第264号はこちらから
(啓発用資料としてご自由にご活用ください)