「俳句が素晴らしい」と褒められて…24万円の掲載料
2018年11月6日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第321号より
内容
「あなたの俳句は素晴らしい。新聞に掲載しないか」と電話で勧誘され、有頂天になり承諾した。掲載料は、2万円と聞いていたが、確認すると24万円だった。高額なので断っても、「キャンセルは出来ない」と強く言われ、仕方なく契約した。新聞にも掲載されてしまった。(70歳代 女性)
ひとこと助言
★「俳句」以外にも「短歌」「書道」「絵画」「写真」等で同様の手口が発生しています。
★褒められて嬉しい気持ちに付け込まれ、つい承諾してしまいがちですが、一度限りのつもりが次々に勧誘されるケースもあります。執ように勧誘される場合は、あいまいな断り方をせず、きっぱり断りましょう。
★電話勧誘販売の場合、事業者は契約書面を交付する義務があります。掲載料等の契約内容は書面でしっかりと確認することが大切です。契約書面が渡されていないときや、法定の契約書面を受け取ってから8日以内のとき等はクーリング・オフが出来る場合があります。
★不安なときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
★周囲の人も、不審な書類がないか、変わった様子がないか、普段から気を配りましょう。
2018年11月6日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第321号はこちらから
(啓発用資料としてご自由にご活用ください。)