「保険金の手続きをサポートする」と勧誘する住宅修理に注意
2018年11月20日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第322号より
内容
来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理が出来る」と言われたので、数年前の大雪でベランダの屋根がゆがんだことを話すと、調査員を手配すると言うので申込書にサインした。申込書をよく見たら「保険金額が、見積金額より安くて工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」と記載されていた。手数料の話は聞いていないし、不審なので申し込みをやめたい。(70歳代 女性)
ひとこと助言
★自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損害保険金が実際にいくら支払われるのか、また、そもそも保険金が支払われるかどうか分かりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、契約している保険会社や代理店に相談しましょう。
★住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさせられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金の手続きの手数料は損害保険の補償対象とはなりません。
★「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修理が出来るかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。
★不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
2018年11月20日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第322号はこちらから
(啓発用資料としてご自由にご活用ください。)