身に覚えのないマスクや消毒液等の送り付けにご注意ください!
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 令和2年6月号より
相談内容
家のポストにビニール袋入りの不織布マスク 50 枚が国際郵便で送られてきた。注文しておらず、差出人にも覚えがなかった。納品書や請求書は入っておらず、差出人欄に国内の連絡先の電話番号だけが書いてあった。不審である。どうしたらよいか。 (60歳代 男性)
アドバイス
事前に勧誘の電話などがなく、一方的に商品を送り付けて代金の支払いを請求する手口を「送り付け商法(ネガティブオプション)」といいます。今回の相談の場合、売買契約は成立していな いので、代金を支払う義務はありません。また、事業者に連絡をする必要もありません。 商品の送付があった日から、事業者による引き取りがないまま 14 日間が経過したときは、商品を自由に処分してかまいません。その後の事業者による商品の引き取りに応じる必要もありませ ん。また、マスクが送り付けられたが、実は同居している家族が通販サイトなどでマスクを購入していたというケースもみられます。通販サイトなどでマスクを購入した際には、その旨を同居している家族に必ず伝えるようにしましょう。
◆ 布製マスクの全戸配布に便乗した悪質な送り付け商法に関する相談が増加しています。 商品が届いても慌てて事業者に連絡したりせず、使用せずに保管し、14日間経ってから処分しましょう。慌てて事業者に連絡してしまうと、まだ知られていない個人情報を聞き出されてしまう可能性があります。
◆特別定額給付金の支給を装った詐欺にもご注意ください。 給付金の手続きを装い、キャッシュカードを詐取された手口が県内でも報告されています。新型コロナウイルスの感染拡大に便乗した悪質商法には引き続きご注意ください。不審に思った 時には消費者ホットライン(188)にご相談ください。
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