実態の分からない投資に関するトラブルが増えています!
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 平成31年1月号より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。
相談内容
知人から「必ず儲かる投資の話がある。話を聞くだけでもいい」と言われ、人工知能やブロックチェーン、仮想通貨を組み合わせた新しいビジネスについて説明を受けた。儲かるシステムはよく理解できなかったが、何度も説明を受けるうちに魅力的に感じるようになり、約100万円の投資をする契約をした。その際、契約書面はもらわなかった。他の人を勧誘すれば儲かると言われたため、知人に声をかけたり、儲かるためのノウハウを学ぶため有料のセミナーを受講したりした。しかし、全く利益が出ないため解約したい。(60代 男性)
アドバイス
連鎖販売取引(「友人や知人を誘って会員にさせると利益が出る」等と勧誘し、商品やサービスを契約させる、いわゆる「マルチ商法」)に該当する場合、法定書面が交付されてから20日間まではクーリング・オフできます。また、書面が交付されるまではクーリング・オフ期間は進行しないため、書面を受けとっていない場合は、クーリング・オフを主張できます。
被害に遭わないために
(1)投資先の事業者が、金融庁の登録を受けているかどうか金融庁のホームページ等で確認しましょう。
(2)「絶対に儲かる」「元本は保証する」等の言葉に惑わされず、仕組みのよく分からない投資話には乗らないようにしましょう。
・簡単に高額収入を得られることを強調する勧誘や成功体験談に注意しましょう。
(3)契約をする際は、契約内容や解約条件等が記載された書面の交付を求めましょう。
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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