特定商取引法違反の訪問販売業者「進物センターナカガワこと中川茂」に対する行政処分について
2018年12月14日 広島県ホームページより
平成30年12月14日、広島県は、特定商取引に関する法律(以下「法」と言います)に違反する行為を行っていた「進物センターナカガワこと中川茂」に対して、行政処分(業務停止命令3か月、業務禁止命令3か月)を行いました。
広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた当該事業者に関する相談件数は、平成26年度から平成30年度(12月13日現在)までに65件です。
対象事業者
事業者名 進物センターナカガワこと中川茂
所在地 広島市安佐北区小河原町226番地54
事業内容 訪問販売(進物用品販売業)
行政処分の内容
【進物センターナカガワこと中川茂に対して】
平成30年12月15日から平成31年3月14日までの間(3か月)、法に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)売買契約の締結について勧誘すること。
(2)売買契約の申込みを受けること。
(3)売買契約を締結すること。
【中川茂に対して】
平成30年12月15日から平成31年3月14日までの間(3か月)、法に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を行う会社の役員となることについて禁止する。
(1)売買契約の締結について勧誘すること。
(2)売買契約の申込みを受けること。
(3)売買契約を締結すること。
違反した法令
1.書面不備(法第5条1項)
販売業者は、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときは、遅滞なく、売買契約の内容を明らかにする書面を購入者に交付しなければならない。
2.債務履行遅延(法第7条第1項第1号)
訪問販売に係る売買契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
取引事例
事業者はA宅を訪問し、Aと香典返しの売買契約を締結した。その際、事業者は「商品券は前金でお願いします」と告げたので、Aはその日のうちに商品券代を支払った。事業者はAに領収証は交付したが、契約書面は交付しなかった。
Aは事業者に、四十九日の週には配送をお願いしていたが、四十九日が過ぎて数日経っても誰からも連絡がないのでおかしいと思い連絡したところ、事業者はAに対して「すいません。来週の月曜日ころまでには必ず送ります」と告げた。
しかしその後も誰からも連絡がなかったので、事業者に再度連絡すると事業者は「まだ遅くないですよ」と答えた。Aは「私がお願いしているのだから、そのようにしてもらわないと困ります」と言った。そのやりとりを聞いていたAの夫が電話を替り「もうお金を返して欲しい」と言うと事業者は「すぐに行きます」と言ってA方を訪れた。事業者は「○日には必ず送ります。させてください」と言ったが、AとAの夫は「もういいです。そう言って今まで何回も延ばされているからもう信用できない。送らなくていいのでお金を返して欲しい」と言うと、事業者は「わかりました。返します」と返事をし、Aの申出を承諾した。
事業者は、翌日には必ずお金を持ってくること、朝9時に電話することを約束したが、約束の時間を過ぎてから「昼まで待ってもらえませんか」と電話してきたうえ、結局夕方になっても来なかった。全額返金されたのは翌月であった。
訪問販売の注意点
★ドアを開ける前に訪問者の要件を確認し、安易に家の中に入れないようにしましょう。
★事業者は契約内容等を記載した書面を交付する義務があります。書面が交付されない場合、事業者に交付を求めましょう。
★訪問販売は、クーリング・オフができますので、早めに相談しましょう。
詳しくは広島県ホームページをご覧ください
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/tokusyouhouihannh30-12.html