相談急増 ハガキによる架空請求
2018年1月16日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第299号より
ハガキによる架空請求に関する相談が増加しています。
広島県内の消費生活センターにも多数の相談が寄せられています。ご自身が注意されるとともに、近隣の方や知人の方にも広報していただくようお願いいたします。
内容
「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた。訴訟や差し押さえなどと書かれており、怖くなってハガキに書いてあった電話番号に連絡したところ、「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から訴えられている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わないので、示談金として10万円をコンビニで支払うように」と言われた。全く身に覚えがないのに支払わなければならないのか。(60歳代 女性)
ひとこと助言
★行政機関を装い「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキが自宅に届き、文面に「訴訟を起こす」「差し押さえ」などと法律用語を使って不安をあおり、ハガキに記載のある連絡先に電話をかけさせようとするものです。連絡をするとお金を要求されたり、電話番号等の個人情報を知られてしまったりするケースもあります。
★このようなハガキが届いても、決して連絡してはいけません。
★少しでも不安に思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
※広島県でも、注意喚起を行っています。
<http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/29kakuuseikyuu.html>
2018年1月16日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第299号はこちらから
(啓発用資料としてご自由にご活用ください。)