高額な皇室アルバム等の購入を勧誘する電話にご注意ください!
2019年1月17日 広島県ホームページより
天皇陛下の退位に便乗して、高額な皇室のアルバムやカレンダー等の購入を持ち掛ける電話勧誘に関する相談が、県内で寄せられています。
相談事例
【事例1】断りきれずカレンダーを購入してしまった
一人暮らしの母親が、4万円近くする皇室カレンダーの購入を持ち掛けられ、購入してしまった。すでに2万5千円支払ったようだが、今からでも解約したい。
【事例2】「断ったつもり」が写真集を購入したことに
高齢の母親のもとに、皇室の写真集を販売する業者から「通常なら12万円する写真集だが、今なら特別価格の9万円で買える」と電話があった。母親は断ったつもりのようだが、購入したことになっていたようで、後日商品が届いた。今から解約することは可能だろうか。
【事例3】「買います」と言っていないのに商品が届いた
見知らぬ事業者から、皇室の写真集の購入を勧める電話があった。「買います」と言っていないのに、事業者から「明日送ります」と言われた。商品が届いた場合、どうすればよいか。
アドバイス
★購入の意思がないのなら、早めに電話を切りましょう
話を聞いてしまうと断りにくくなってしまいます。購入する意思がない場合には、早いうちにはっきりと断りましょう。
★商品を購入してしまっても、クーリング・オフできる場合があります
電話で勧誘されて商品を購入した場合、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフすることができます。クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合でも、解約が可能な場合があるので、早めにお近くの消費生活相談窓口に相談してください。
★注文や承諾していない商品が届いた場合は、代金を支払わず受け取り拒否しましょう
受け取り拒否をしても宅配業者に迷惑がかかることはありません。「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」というルールを家族で作っておくのも一つの方法です。
★勧誘電話を避けたい場合は、対策を講じましょう
勧誘電話を避けたい場合は、留守番電話機能の設定や、発信番号表示サービスの利用申込みをして、発信者を確認してから電話に出るようにしましょう。
★消費生活相談窓口にご相談ください!
2019年5月の改元に向けて、皇室関連商品の勧誘は今後も続くと考えられます。困ったときは、消費生活相談窓口に相談してください。
消費者ホットライン「188(いやや)」
2019年1月17日 広島県ホームページはこちらから
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/keihatsu30-14.html