新聞の定期購読契約は途中でやめられる?
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 No.98(平成28年5月号)より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県生活センターに寄せられた相談事例を紹介します。
◆相談内容
訪問販売で新聞購読契約をしたが、夫がどうしても読みたくないというのでやめたい。取扱店に言ったが取消はできないと言われた。契約時、今年の1月から1年間のことになっており、契約時にはトースターや入浴剤をもらっている。取扱店に話すと後日話をしに来るというので、その前に情報を得たいと思った。(50歳代 女性)
◆アドバイス
訪問販売で契約した場合、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフできますが、その期間を過ぎると一方的な解約はできないので、中途解約をお願いしてみるように話しました。
新聞の訪問販売に関する契約トラブルについては、多くの相談が寄せられています。中でも、契約に関しては、長期間にわたる契約や、申し込みをしてから数年後に購読が始まる契約、他の新聞社との購読契約中にその後の契約を結ばせるなどのケースが目立ちます。解約に関しては、解約を申し出た時に販売店から契約時に渡された高額な景品の代金を請求されたり、新品を買って返すように言われたりするケースが多数みられます。訪問販売での新聞の購読契約は、次の点に十分注意して慎重に行いましょう。
★高額な景品は受け取らず、景品につられて契約しないようにしましょう。
★長期間の契約や、申し込みをしてから数年先から始まる契約は避け、先の見通せる範囲で契約しましょう。
★「いつでも解約できる」などと勧誘されても、セールストークだけをうのみにせず、購読契約書の内容をよく確認しましょう。
★望まない契約をしてしまっても契約書面を受け取って8日間はクーリング・オフができます。
★トラブルになったときのために、購読契約書の控えは必ず保管しておきましょう。
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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