電気通信サービスの契約は慎重に!
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 No.102(平成28年9月号)より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県生活センターに寄せられた相談事例を紹介します。
相談内容
大手通信事業者の代理店を名乗る業者から「ネット料金が安くなる」と光回線の変更を勧誘する電話があった。現在より月額1000円程安くなると言われたので「良いですね」と答えると電話が切れた。これだけで契約成立になることがあるのか。(40歳代 男性)
アドバイス
・契約は口頭でも成立しますのでこの場合、相手から契約成立を主張される可能性があります。
・しかし、契約内容が複雑でトラブルの多い光回線や携帯電話等の契約については、この度、改正電気通信事業法の施行に伴い、事業者には契約後の書面交付が義務づけられました。
・契約から一定期間内であれば解約できる初期契約解除制度も導入されました。
・契約が初期契約解除制度の対象サービスである場合、原則書面受領日を初日とした8日が経過するまでの間であれば、違約金なしで電気通信サービスの契約解除ができる(契約解除までの期間のサービス利用料・工事費・事務手数料は発生する)ことを説明し、解約の意思がある場合は早急に事業者に申し出るよう助言しました。
・また、今後事業者より遠隔操作、転用承諾番号取得などの手続きを求められても応じないよう付言しました。
・契約書面は原則紙媒体での交付になりますが、消費者が承諾すれば、代替手段としてSMS(ショートメッセージサービス)を含む電子メールやウェブページ上での掲載、CD-ROM等の記録媒体の形式で電子的な交付をすることも可能です。
・契約書面には、初期契約解除制度等の対象となる場合はその利用方法も含めた詳細な契約内容が記載されているので、交付の形式に関わらず、内容についてきちんと説明を受け、納得した上で契約書にサインしましょう。
・なお、勧誘を受けたサービスの契約を希望しない場合や、今後の勧誘も希望しない場合は、事業者へ申し出ましょう。
・契約内容について疑問や気になる点がある場合は、早めに契約先の事業者へ申し出るようにし、トラブルが生じた場合には、消費生活センター等に相談しましょう。
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 No.102(平成28年9月号)はこちらから