買い取られた貴金属 クーリング・オフができます!
2013年2月26日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第157号より
訪問した業者に貴金属等を買い取られる「訪問購入」に関する相談が寄せられています。以前はクーリング・オフの制度はなく、後になって返品を求めても「すでに処分した」などと言われ取り戻せないケースがほとんどでしたが、2013年より、訪問購入についてもクーリング・オフが導入され、法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件に取り戻すことができるようになりました。
事例
「不用品など何でも買い取る」と電話があり来訪してもらった。業者の男性は用意しておいたものはざっと見ただけで、「貴金属はないか」と聞いてきた。「ない」と答えると、「絶対に何もないか。うそになるよ」などとあまりにもしつこく言われ、仕方なく金のネックレスなど4点を見せたところ、「それを売ってほしい」と言われた。断ったが男性の様子が怖かったし、なかなか帰ってくれないため、あきらめて売却し2万円ほど受け取った。冷静になると大事なものを売ってしまったという後悔が強くなり、数日後「返してほしい」と連絡したが、「すでに手元にないし、クーリング・オフはできない」と断られた。本当にクーリング・オフはできないのか。
ひとこと助言
★法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフができます。ただし、クーリング・オフが適用されない商品等例外もあるので、注意が必要です。何よりまず、売却したくない場合はきっぱりと断りましょう。
★契約をしたとしても商品をその場で引き渡す必要はありません。
(クーリング・オフ期間中は、物品の引渡しを拒むことができます)
★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
2013年2月26日 独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第157号はこちらから
(啓発用資料としてご自由にご活用ください)
<参考>消費者庁「ご存知ですか?訪問購入のルール」
(訪問購入のルールや適用除外品等について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください)