寝具類の訪問販売のトラブル
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便No.80(平成26年11月号)より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県生活センターに寄せられた相談事例を紹介します。
◆相談内容
ある日、男性営業員が訪問してきて、名前や用件を言うことなく「寒いねぇ」などと話しながら、家の中に上がり込んできた。不安に思っていると、別の男性営業員も勝手に入ってきて、「いいものを持って来たから」と言いながら、敷きマットの勧誘を始めた。敷きマットは要らないし、また、年金暮らしでゆとりはないことから「要らない」「買えない」と何度も伝えたが、聞いてくれようとはしなかった。断っても引き下がりそうにないし、お金を払うことで済むならいいか、と、あきらめの気持ちになり、欲しくもない商品の購入に渋々同意してしまった。(70歳代 女性)
◆アドバイス
広島県消費生活課では、平成26年9月に特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)違反となる行為を繰り返していた寝具類の訪問販売業者に対し、12か月の「業務停止命令」の処分を行いました。しかし、このようなトラブルは跡を絶ちません。
不意に訪れて来て、事業者名や訪問の理由を言わずいきなり勧誘すること、要らないと言っている消費者にしつこく勧誘を繰り返すことは特商法違反です。
訪問販売では、法律で定める契約書面を受け取ってから8日間以内はクーリング・オフができるとされており、このような契約書面を受け取っていないときは、いつまでもクーリング・オフできることになります。
クーリング・オフできるかどうか分からなかったり、不安に思うことがあれば、すぐにお近くの市町や県の消費生活相談窓口に相談してください。
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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