テレビショッピングでのトラブル
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 No.101(平成28年8月号)より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県生活センターに寄せられた相談事例を紹介します。
相談内容
痩身ベルトのテレビCMを見て、モデルのお腹がぺちゃんこになったので、これはいいと思い、すぐに電話で申し込んだ。実際に使ってみると、テレビCMのモデルのようには痩せない。誇大広告だと思う。業者に返品・返金を申し入れたが、断られた。どうしても返品できないのか。(70歳代 女性)
アドバイス
★テレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフの制度はなく、事業者が返品の特約を設けている場合は、それに従うことになります。相談者には、使用後の商品の返品は、CM内で返品は受け付けない旨が表示されていたり、注文時の電話で説明を受けていれば、これに従うことになることを説明しました。また、CM画面に「効果については個人差があります」という表示があった場合は、直ちに表示に問題があると主張するのは難しいと伝え納得していただきました。
★テレビショッピングは、映像や音声が伴うことによる臨場感あふれた商品紹介など商品の特長がインパクトをもって紹介される反面、返品の可否など消費者にとって重要な事項やデメリットとなる点などについては、番組放映時間などの制約から、短時間の表示で終わってしまいがちです。番組からの印象だけにとらわれず、返品条件や使い方などをよく確認してから注文しましょう。返品特約により返品ができる場合でも、「開封後の返品は不可」「使用後は返品できない」などの条件があることもあり、注意が必要です。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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