「お試し」のつもりが「定期購入」に!?
-健康食品等のネット通販では、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう-
2017年11月16日 独立行政法人国民生活センター 発表資料より
ホームページ等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、数カ月間の定期購入が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。
相談事例
【事例1】「お試し」のつもりで申込んだが「定期購入が条件」だった
インターネットの広告を見て、600 円のダイエット青汁をお試しのつもりで申込んだ。しばらくして2回目の商品の発送通知メールが届き、4回の定期購入契約であったとはじめて知った。「お試し分を飲んでも効果がなかったので、2回目以降は解約したい」と事業者に申し出たところ、「4回の定期購入である。4回まで購入してほしい」と言われた。広告では定期購入契約だとは分からなかった。
【事例2】電話がつながらず解約できない
スマートフォンに出ていた広告のリンク先のホームページから、除毛スプレーを購入した。初回は無料の試用品で、その後3回(1回4,000 円)の購入が条件となっていた。試用品を皮膚に塗って使ったが、その度にチクチクとした刺激を感じた。
ホームページを確認すると「解約の申し出は、次回商品到着日の14日~10日前までの5日間のうちに電話ですること」「5回目以降は無料で解約できるが、4回目までに途中で解約すると違約金2,000円がかかる」とのことだった。それでもよいと思い、2回目が届く前に解約しようと電話をかけた。しかし、いつ、何度かけても話中音のあと「折返し電話をする」というテープが流れ、また、いくら待っても電話はなかった。その後、メールで「電話がつながらない」「解約したい」「今後は商品を発送してほしくない」と送ったが、事業者からの連絡はない。
相談事例からみる問題点
★定期購入が条件であることなど契約内容を認識しづらいホームページが多い。
★定期購入期間中は解約できないことを認識しづらいホームページが多い。
★消費者は注文時に想定した以上の金額を支払うことになる。
★事業者と連絡が取れない。
消費者へのアドバイス
★「定期購入が条件となっていないか」など契約内容をしっかり確認しましょう
商品を注文する際には、とくに申込みの最終確認画面で、定期購入が条件となっていないか、定期購入が条件となっている場合はその期間や支払うこととなる総額などの契約内容をしっかり確認しましょう。
★「解約・返品できるかどうか」など解約条件をしっかり確認しましょう
定期購入とは知らなかった、身体に合わない、期待した効果がないからといって、すぐに解約・返品できるとは限りません。商品を注文する際には、とくに申込みの最終確認画面で、「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」など解約条件をしっかり確認しましょう。
★事業者に連絡をした記録を残しておきましょう
事業者に電話をしてもつながらず、解約の申請期間を過ぎてしまったというケースもみられます。事業者に連絡をした証拠として、電話、FAX、メールなどの記録は残しておきましょう。
★トラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう
消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
(お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です)
2017年11月16日 独立行政法人国民生活センター 発表資料はこちらから
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20171116_1.pdf