特定商取引法違反の訪問販売業者「(株)西日本衛生」に対する行政処分について (広島県)
2014年12月17日 広島県ホームページより
平成26年12月17日、広島県は、特定商取引に関する法律(以下、「法」と言います。)に違反する行為を行っていた「(株)西日本衛生」に対して、行政処分(業務停止命令3か月)を行いました。
県内の消費生活相談窓口には当該事業者に関する苦情相談が平成26年度(12月17日現在)に19件寄せられていました。
対象事業者
・事業者名 株式会社西日本衛生
・所在地 広島市西区打越町16番16号
・代表者名 石川 卓哉(いしかわ たくや)
・事業内容 訪問販売(排水管清掃、床下工事)
・設立年月日 平成26年3月
行政処分の内容
平成26年12月18日から平成27年3月17日までの間(3か月間)、法に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1) 役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2) 役務提供契約の申込みを受けること。
(3) 役務提供契約を締結すること。
違反した法令
1.勧誘目的不明示(法第3条)
当該事業者の営業員は、消費者宅を訪問した際に、消費者に対し、「高圧洗浄で床下の排水管から水漏れしているかもしれない。床下を見せてほしい。」、「下水管の点検に来ました。点検させてください。」、「下水管を確認しに来ました。床下に入らしてください。」等と告げるだけで、勧誘に先立って、消費者に対し、役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げていなかった。
これらの行為は、役務提供事業者が訪問販売をしようとするときに、その勧誘に先立って、その相手方に対し、役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしなければならないことを規定する法第3条の規定に違反する。
2.不実の告知(法第6条第1項)
当該事業者の営業員は、役務提供契約の締結について勧誘を行うにあたり、消費者に対し、「べちゃべちゃで湿気がある。家が傾く。大変なことになる。」、「床下がべちょべちょで湿っとる。木が腐って家が傾くよ。このままにしていたら大変なことになる。」、「床下に水が溜まっている。」、「床下がべちゃべちゃです。白蟻のはった跡もあります。地震とかあったら,家が崩れるかもしれない。」等と、消費者が役務提供契約の締結を必要とする事情について、事実に反することを告げていた。
これらの行為は、役務提供事業者が、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、不実のことを告げる行為をしてはならないことを規定する法第6条第1項の規定に違反する。
詳しくは広島県のホームページをご覧ください
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/tokusyouhouihan261217.html