架空請求メール等にご注意ください!
広島県生活センター発行 くらしのフレッシュ便 NO.204(平成29年8月号)より
広島県生活センター発行の「くらしのフレッシュ便」より、広島県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談事例を紹介します。
相談内容
夫のスマートフォンに「有料動画の閲覧履歴がある。本日中に連絡がない場合は法的措置に移行する」という内容のショートメッセージ(SMS)が届いた。夫が記載されていた電話番号に電話をすると、「請求を取り下げるには5万円必要。コンビニで5万円分のギフトカードを購入して、番号を教えるように」と言われたらしい。相手は大手のインターネット会社を名乗っている。今後どのようにすればよいか。(50歳代 女性)
アドバイス
架空請求の事例について説明し、同様の相談が多数寄せられていることを情報提供しました。その上で、身に覚えのない請求については、相手にせず無視するように助言をしました。また、今後、相手から電話がかかってきても取り合わず、しばらくの間は常時留守番電話に設定しておき不審な電話には出ないようにするなどの対応も助言しました。
架空請求等の対処のポイント
★身に覚えのない請求や、心あたりがあっても不審な請求のときは相手に連絡をしない!
詐欺業者に電話をかけたり、メール等を返信したりすると自分の電話番号やメールアドレス等の情報を教えてしまうことになります。その後、更なるトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、身に覚えのない請求等のときは相手に連絡しないようにしましょう。
★他人から言われてプリペイドカードを購入したり、カード番号等を伝えたりしない!
業者からコンビニ等でプリペイドカードを購入するよう指示された場合は、詐欺の可能性が高くなります。
カード番号を教えた後にだまし取られたことに気がついても、被害を回復することは困難です。業者に指示されても、購入したり、番号を教えたりしないようにしましょう。
★困ったり、不安を感じたりしたときは、最寄りの消費生活センター等に相談する!
消費者ホットライン188(いやや)
※ここに紹介する相談事例は一つの参考例です。同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況などが異なれば、解決内容も違ってきます。
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