詐欺を撃退しましょう
2018年7月2日 広島県ホームページより
「詐欺」について
詐欺は、その時の世相を反映し、新しい手口が生み出されています。
例えば、「社会保険庁(現:日本年金機構)」での年金記録が問題になった時は、「年金の還付がある」と称して「還付金詐欺」が流行しました。また、警察を中心とした振り込め詐欺の啓発が進むと、今度は「警察官」や「銀行協会職員」を名乗った「なりすまし詐欺」が増えています。
このように、日々新しい手法が生み出される詐欺の被害を防止するためには、まず詐欺の手口を知ることが大切です。
〈被害に遭わないために〉
・身に覚えのない請求は無視!
・すぐに振り込まない!
・「おかしいな?」と感じたら、188番(お近くの消費生活センターにつながります)に電話で相談!
〈被害に遭ったことに気付いた場合は〉
・警察や金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めてください!
様々な手口
【ハガキやメールを使った不当請求・架空請求】<メルマガ7月17日号、8月6日号を参照>
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキや、「有料コンテンツについて未払い料金があります」という内容のメールが届いたという相談が増加しています。身に覚えのない請求が来ても相手にせず、ハガキやメールに書かれた連絡先には連絡しないようにしてください。
【息子や孫など「身内」を装った「古典的」な手口】
「かぜ(ほかにもインフルエンザ・扁桃(へんとう)腺がはれた など)で声が変わった」とか「携帯電話が変わった」と新しい番号を知らせてきたら要注意です。
【警察官や公的機関・金融機関の職員を名乗り、通帳やキャッシュカードを預かるという手口】
詳細は次週号(8月20日号)をご覧ください。
【「過去の被害を回復する」や「あなただけ特別な社債が買える」などと持ちかけて、現金を宅配便で送らせる手口】
詳細は次週号(8月20日号)をご覧ください。
「振り込め詐欺救済法」をご存知ですか?
平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行され、振込先の口座に残高がある場合(1,000円以上)、被害に応じ「被害回復分配金」の支払いを受けられることになりました。情報は、預金保険機構「振り込め詐欺救済法に基づく公告」に掲載されています。(また、被害を届けた、振込先の金融機関で確認することもできます)。
※警察と金融機関への被害の申請をした場合のみが対象です。
※振込み以外の方法で送金した場合(例:宅配小包で現金を送る(注:現金書留以外の送金は禁止)、キャッシュカードを相手に渡す手口)にはこの法律は適用されません。
2018年7月2日 広島県ホームページはこちらから
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/41/furikomesagi.html